結論から先に: 親が亡くなったあと、実家の売却までには必ず通る順番と、守るべき期限があります。3か月以内に相続放棄の判断、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告。 そして、家を売るには**相続登記(名義変更)**が必要です。この登記は2024年4月から義務化されており、期限は3年以内。順番を間違えると、あとで手戻りが起きます。特に「片付け」は要注意です。相続放棄を考えている場合、遺品を勝手に処分すると放棄できなくなることがあります。この記事では、亡くなった直後から売却までの流れを時系列で、奈良市富雄の不動産会社グリーンゲイブルズが解説します。
この記事でわかること
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親が亡くなってから売却までの時系列と期限
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3か月・4か月・10か月・3年の各期限で何をするか
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実家の片付け(遺品整理)で気をつけること
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売却するか、残すかの判断材料
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兄弟で分けるときの進め方
親が亡くなったあと、いつ何をする?【時系列】
期限のある手続きが4つあります。この順番で進みます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 葬儀後〜 | 遺言書の確認、相続人の確定(戸籍収集)、財産の洗い出し |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所へ申述) |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方に確定申告の必要があった場合) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合) |
| 3年以内 | 相続登記=名義変更(2024年4月から義務) |
| 登記後 | 売却・賃貸・居住などの活用 |
最初の関門は3か月です。 借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。この判断には、財産の全体像を把握する必要があります。実家の価値もその一部です。「家がいくらか」が分からないと、放棄すべきかどうかも判断できません。 査定を早めに受ける意味は、ここにあります。
実家の片付けはいつ始めていい?
相続放棄を考えている場合は、注意が必要です。財産を処分すると「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。
これは民法の「法定単純承認」という考え方によるものです。価値のある遺品を売ったり捨てたりすると、相続を受け入れたと判断される可能性があります。
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放棄の可能性がある場合 … 3か月の期限内に判断を済ませるまで、片付けは待ってください。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談を。
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相続することが決まっている場合 … 片付けを進めて構いません。ただし、大事な書類が出てくることがあります。購入時の売買契約書、権利証、通帳、保険証券。これらは捨てずに残してください。
特に大事なのが、実家を買ったときの売買契約書です。 これがないと、売却時の税金計算で「取得費」が分からなくなります。その場合、売却価格の5%で計算することになり、税金が増えてしまいます。片付けの前に、書類だけは探しておきましょう。
なお、家財が大量に残っていても、売却の相談はできます。残置物処分業者のご紹介もできますし、買取なら家財を残したまま引き渡せるケースもあります。片付けてから相談する必要はありません。
実家は売る?残す?判断のポイント
判断材料は「誰か住むか」「維持費を払い続けられるか」「相続人が何人いるか」の3つです。
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住む人がいない … 空き家として持ち続けると、固定資産税と管理の負担が続きます。建物は人が住まないと急速に傷みます。売るなら早いほうが高く売れます。
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維持費の見通し … 固定資産税、火災保険、電気・水道の基本料金、庭の手入れ。遠方なら交通費もかかります。年間の合計を計算してみてください。
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相続人が複数いる … 不動産は現金と違い、きれいに分けられません。売って現金にすれば、1円単位で公平に分けられます。兄弟間のトラブルを避けたい場合、売却は有効な選択肢です。
実際、当社へのご相談で最も多いのが「誰も住まないので売って分けたい」というケースです。逆に、誰かが住む予定があるなら、その方が相続して他の相続人には別の財産や現金で調整する方法もあります。
実家を売るには何が必要?
まず相続登記(名義変更)です。亡くなった方の名義のままでは売れません。
登記には、相続人全員での遺産分割協議が必要です(遺言がある場合を除く)。誰がその不動産を相続するかを決め、書面にします。費用は登録免許税と司法書士報酬で、総額10万〜20万円程度が目安です。
登記が済めば、あとは通常の売却と同じです。相談・査定から引き渡しまで、期間の目安は3〜6か月。登記と査定は並行して進められます。 登記の完了を待ってから動き出すより、時間を短縮できます。
なお、相続した空き家の売却には、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。相続不動産の相談先や手続き全体は、次の記事で解説しています。
▶関連記事:『奈良で不動産の相続相談はどこにすべき?手続きの流れと売却までの進め方を解説』
よくある質問(FAQ)
Q. 兄弟で意見が分かれています。どうすればいいですか?
A. まず、その家がいくらになるかを共有してください。金額が分からないまま話し合うと、感情的な対立になりやすいです。査定書があれば、客観的な数字をもとに話せます。それでもまとまらない場合は、弁護士への相談をおすすめします。
Q. 母が一人で住んでいます。今から準備できることはありますか?
A. あります。購入時の売買契約書や権利証の保管場所を確認しておくこと。相続人になる人を整理しておくこと。そして、家の現在価値を把握しておくこと。事前に分かっていれば、いざというときの判断が早くなります。査定は今の段階でも受けられます。
Q. 遠方に住んでいて、奈良の実家に行けません。
A. 電話・メール・郵送で進められます。現地の確認、業者の手配、鍵の管理。これらは当社が代行します。遠方にお住まいのまま、売却まで完了できます。
Q. 空き家のまま置いておくとどうなりますか?
A. 建物が傷み、売却価格が下がります。管理が不十分な状態が続くと、市町村から「管理不全空家」等の指定を受け、固定資産税の優遇が外れる可能性もあります。倒壊や飛散で近隣に損害が出れば、所有者が責任を負います。
Q. 相続税はかかりますか?
A. かかるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけです。多くのケースでは、この範囲に収まります。超えそうな場合は10か月以内の申告が必要ですので、税理士にご相談ください。当社から連携先をご紹介することもできます。
まとめ:期限を押さえ、片付け前に「書類」と「価格」を確認
親が亡くなったあとの手続きには、3か月・4か月・10か月・3年という期限があります。実家を売るには相続登記が必須です。そして見落としがちなのが2つ。相続放棄を考えるなら片付けは待つこと。購入時の売買契約書は捨てないこと。 どちらも、あとから取り返しがつきません。判断の前提になるのは「家がいくらか」です。まずは無料査定で価格を把握することから始めてください。
グリーンゲイブルズについて 奈良市・生駒市・大和郡山市、京都府南部(木津川市・精華町・京田辺市) に対応する、奈良市富雄の不動産会社です。代表がこのエリアで35年以上不動産業に携わり、ご相談実績は1,000件以上。相続した実家の売却は、司法書士・税理士との連携、残置物処分・解体業者の紹介まで含めてワンストップでお手伝いします。担当者は変わりません。最初から最後まで、代表が責任を持って対応します。お客様を焦らせず、ひとつずつ解決しながら進めます。相談・査定は無料です。
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所在地:〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町4丁目15番1号
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電話:0742-81-8393
参考・出典
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法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」 https://www.moj.go.jp/
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国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 https://www.nta.go.jp/
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国税庁「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/
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裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/
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国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」 https://www.mlit.go.jp/
※本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。制度・税制は変わることがあります。個別の税務・法務は税理士・司法書士・弁護士にご確認ください。